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サラリーマンのばれない副業の確定申告のやり方

投稿日:2017年4月11日 更新日:

会社にばれずにお小遣い稼ぎ

今回は会社にばれずに副業でお小遣い稼ぎやアルバイトなどをするやり方を紹介します♪

 

いろいろ間違った情報がありますが、絶対にばれたくない人はしっかりと読んでみてくださいね!

「生活費がもう少しあれば良いのに・・」と思うことはよくあります

 

少しずつ”副業OK”の会社は増えてきていますが、未だに”副業禁止”という会社もまだまだ多い

でも、お金を稼ぐことって悪いこと?

副業することはメリットもたくさん!

  • 貯金も貯まるようになる
  • 新しい仕事や世界に触れれる
  • 新しい人脈や友達ができる
  • 経験やチャンスが増えてくる

個人的には副業は大賛成♪

 

私もサラリーマン時代から副業でスマホで稼げる方法を実践してきました

まあ一回ばれたことあるんですけどね・・

 

おかげで税金の流れなども学習できました

今では個人事業主とネットビジネスの二束のわらじで自由な生活ができています

 

そんな私が副業しても会社にばれない方法を紹介していきます♪

ちなみに公務員の方は副業は完全NGなので、あしからず

確定申告で会社にばれる

サラリーマンをしていて副業がばれるのは確定申告です

副業がばれて会社とトラブルになるのは避けたいですよね

 

なので確定申告でいかに会社にばれないようにするかが、副業成功のポイント!

 

私もネット収入があるので確定申告しているのですが、節税の方法を工夫しています

稼ぎながら節税もしっかり対策

確定申告でばれる理由

なぜ確定申告をすると会社にばれるのか?

その犯人は「住民税」です

 

確定申告で副業の収入にかかる住民税と課税金額が、あなたの勤務先に知らされちゃうんですよね

 

サラリーマンは

  1. 会社の給与に課税する住民税
  2. 副業からの収入に課税される住民税

この両方を会社がまとめて源泉徴収するようになっているんですね

なので、会社の給与にかかる住民税以上の金額を税務署が通知してきます

 

そこで会社の担当者が「おや?ちょっと住民税の支払い多くないかい?」となり、副業がばれるというパターンが多いのです

年間20万円以下は問題なし説

たとえ副業でも、必要経費を引いたが収入が年間20万円以下なら確定申告は必要なく、会社にはばれない!

・・という説がありますが、あれはウソです

 

私は大昔にそれでばれましたから(笑)

20万円以下の場合、税務署に確定申告をしなくても大丈夫です

なのでバレることはないんだ~と安心したら大間違い

 

代わりに市区町村の税務課へ確定申告をしないといけないんです

副業の収入が20万円以下だから確定申告をしないという人は、これが原因で副業が会社にばれる可能性が結構あるわけです

無申告だと基本的に副業がばれやすくなります

 

たとえ給与が手渡しの日雇いバイトや小額の在宅でもばれる可能性はあります

なぜなら副業の勤務先が、あなたに支払った金額を市町村の税務課に「給与支払報告書」という形で通知していることがあるからです

なので確定申告をしないと、あなたの会社に自動的に副業分の住民税が通知される可能性があるわけですね

絶対にばばれたくないという人は、細心の注意でここも抑えておきましょうね

マイナンバーでごまかし効かず

「確定申告しなけりゃいいじゃん!天才!」という発想になりそうですが、これがムリなんですよね

というのも2016年からマイナンバー制度が始まり、誰がいくらの収入を得ているかが簡単に把握されてしまいます

あとあと痛い目をみないためにも20万円以下の収入でも自治体に行って確定申告をしておくことが無難です

会社にばれない確定申告法

さて、ではどうすれば会社に副業がばれないのか?

いやばれずらくなるのか?

それは副業の収入にかかる住民税を自分で払うやり方です

これだと基本的に会社に副業収入に対する住民税の通知はいきません

やり方はこうです

確定申告の時に使う確定申告書があります

この用紙の2枚目に「住民税・事業税に関する事項」があります

この欄に「住民税の徴収方法」の選択があります

給与からの天引き
②自分で納付(普通徴収)

これを自分で決めることができます

自分で納付(普通徴収)”を選択することで、あなたの会社に副業分の住民税の通知がいかなくなるわけです

その代わり自分で役場に住民税を払いに行くことになります

ちなみに役場によっては、”自分で納付”をしても、会社に連絡がいくところもあります

さらに住民税を普通徴収にした場合でも通知される場合があります

それは医療費控除や社会保険料控除の額が高額になり、確定申告分の住民税がマイナスになる時です

ちょっと複雑ですが、この時に市区町村は確定申告分でマイナスとなった住民税を特別徴収から還付するわけではありません

計算した合計額を特別徴収をしている会社へ通知するという方法が一般的です

他にも通知書のフォーマットに副収入の所得欄がある市町村もあり、これだと残念ながら非常にばれやすくなります

残念ですがこれは市区町村に行き、事前に確認する必要があるでしょう

最後のまとめ

稼いだ分は金額にかかわらず確定申告は必要です

でも確定申告の住民税の徴収方法を普通徴収にすることで、副業ばれのリスクを大幅に減らすことはできます

しかし”絶対に確実”な方法は存在しませんので、しっかり就業規則を確認した上でやるか、もしくは勤め先に交渉してアルバイトをさせてもらう

それでもという方は、税理士に相談するという手もあります

私の場合は、かなり同情を誘う言い訳をしっかりと事前に考えていました(笑)

副業がばれた後も勤め先に交渉して普通に続けられました♪

そういう前準備で乗り切るのもアリかもしれませんね

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